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あおり運転の基準 免許取り消しと車間距離の目安 罰則は人身事故より重い

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「あおり運転」に規定の行政処分が設定されそうです。これまでは事故を起こしてからその是非が問われていましたが、今後は事故の有無に関わらず免許停止処分となります。飲酒運転は厳罰化の後に件数が減少傾向にありますので、あおり運転も後に続けといったところでしょうか。

罰則自体は納得の一発免停ですが、何をもって「煽り運転」とするのかその定義と、煽られ屋なる危険な存在等、いくつか危惧するべき問題もあります。

警察庁が発表。懲役刑も想定するなどかなり重い罰則が設定されます。ここ最近は煽り運転によって何度か死亡事故が引き起こされていましたので、それも当然影響しているでしょう。

免許取り消しの行政処分は決定事項のようですが、懲役などの罰則は現在検討中とのことです。現時点では「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」などの案があるようです。

これまでは「車間距離保持義務違反」として2点が上限でしたが、一気に厳罰化されます。煽り運転をするような感情をコントロールできない危険人物であっても、さすがに損得勘定が働いて抑止力となってくれるでしょう。

 

厳罰化しすぎ?人身事故より厳しい罰則

バランス的にはちょっと歪になってしまいました。

追い越し禁止違反、通行区分違反、信号無視、死亡事故など重いケースを除いた人身事故、物損事故より厳しくなります。とっさにそんな計算をするのは難しいですが、煽り運転と判断されそうな場面では衝突した方が得をすることになります。

まあ煽り運転はそれだけ重大な事故を引き起こす危険性があり、いってみれば殺意があると判断されても仕方がないということですかね。ただここで気になってくるのが「あおり運転」の定義です。

 

あおり運転の基準

警視庁によると

「他の車の通行を妨害する目的で、一定の違反(過度に車間距離を詰めたり、急に進路を変更したりすることなどを想定)により交通の危険を生じさせる恐れのある場合」

「高速道路上(一般道を含む)で他の車を停止させるなど、著しく交通の危険を生じさせた場合」

とあります。

曖昧な表現が多いですが、他の車を停止させるという行為は一つの明確な基準になりそうです。今は敢えて曖昧にしているのかもしれませんね。警察が悪質と判断すれば問答無用で煽り運転とされそうです。これについては不安の声も少なくありませんでした。

道路交通法26条 車間距離の目安

道路交通法26条では、煽り運転とは別に車間距離を空けなければいけないと定められています。具体的な距離は規定されていませんが、世界基準では2秒分が適切な車間距離と考えられているようです。

つまり時速40kmであれば20メートル、時速60kmで30メートル、時速80kmで45メートル、時速100kmで55メートル程度です。この距離を割ってしまうと煽り運転と判断されかねない材料になるかもしれません。

 

煽られ屋とは

あおり運転を誘発する新手のドライバーです。今回の一発免停規定を機に勢力を拡大しそうです。実際に煽ったらともかく、冤罪で煽り運転にされたらたまったものではありません。

 

煽られる側も悪いという意見も

煽り運転する側が100%悪いという意見

ネットの反応まとめ

東名高速あおり運転死亡事故は裁判やり直し

石橋和歩被告の弁護人が危険運転致死傷には該当しないと主張し、地裁に差し戻しされています。

言葉は悪いですが法律やルールはアホに合わせて設定されることが多いので、煽り運転で死亡事故を引き起こした過去の犯罪者達のせいで大半の善良なドライバーが割を食うことになりそうです。仕方がないことなので煽り運転にならないよう、より安全運転を心がけましょう。










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