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著作権法改正2019まとめ 漫画スクショとダウンロード 何が駄目?

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著作権法改正について、文化庁が2019年11月27日に最終的なガイドラインを発表していました。これまではスクリーンショットも違法とする案がありましたが反発の声が強く、かなり緩和された法案となりました。

(逆に著作権所有者側にとっては不満かもしれません。まだ不備が多そうなのでこれから細部については調整がありそう)改正された著作権法について紹介します。

大きく4つに分けて文化庁から具体例とともに説明がありました。

ツイッターなどではアップロードはこれまで通り一律でアウトという声もありましたが、ツイッターのアイコン画像はアップロードにあたりますので、アップロードに関しても緩和があったと解釈しています。

 

①スクリーンショットは〇

例えばこういうやつ。

ツイッターのアイコンのキャラクターが仮にドラゴンボールの悟空やワンピースルフィであっても問題なしというお墨付きです。ブログやyoutubeにおいても今回発表された著作権法に触れない範囲であれば、画像を使用しても問題ないということになります。

ただし主従関係において自分の文章やしゃべりが主となる必要はあるはずです。(後述します。)

ここをアウトにしてしまうとネットユーザーの大半がアウトになってしまいますし、評論というジャンルが成立し難くなっていたので個人的には必然の改正かと思います。この問題は漫画評論家の夏目房之介さんなどが早くから指摘していました。

漫画の評論を行う際の漫画画像の引用については、著作者の許諾は必要ないとして無許可でも評論を行っていました。

評論家やブロガーの中には『著作者の機嫌を損ねなければ黙認』という実情を頼りに引用していた方も多かったです。(常識的な範囲での引用法かつ作品にとってポジティブな内容であれば、著作者や出版社からクレームが入る道理がありません)。

今回文化庁のお墨付きをもらったので、今後は辛口のレビューなども増えていくかもしれません。※アニメキャラアイコンのスクショのみオッケーという解釈もできなくはないです。その場合はアイコンへの使用も✕になりますが、多分こっちの意味ではないです。

 

数コマのダウンロードは〇

以下のような数コマであればダウンロードも問題ありません。ただしこちらはスクリーンショットと違ってアップロードについては言及がないのでそっちはアウトかもしれません。

但し数ページのうちの数コマなら問題なしですが、1ページで完結している場合はアウトになるはずです。

 

数ページ以上の漫画は✕

当たり前ですが漫画を半分以上数ページにわたってダウンロード、アップロードするのはアウトです。ただしこれは今回文化庁が〇とした数ページや1コマが問題なしのルールを活用して、例えば1ページずつ16回に分けるなどの抜け道がありそうなので、これからそういった穴を防ぐ細かい調整は入りそうです。

この辺はツイッターでもかなり指摘されていました。

あとは「写真やイラストそのもの」はNGです。

漫画やテレビと違って写真やイラストは1枚の静止画で成立している著作物なので、これがアウトなのは必然です。あとは芸能人などは著作権と別に肖像権が存在しますが、現状は裁判所でも認められにくい権利となっています。(一般人の場合は別です)

(キャッシュに保存されている場合は恐らくセーフだったはずですが、文化庁の口からはっきり聞きたいところです。)

 

ネットの反応まとめ

好意的な反応が多かったです。

著作物の主従関係

引用のルールです。著作権物を引用する際には自分の主張が主となる必要があります。これは道義的にも最も大事な所かと思います。

例えば映画や漫画のレビューなどを行う際に、内容をテキスト化しただけのものは著作権侵害にあたり、自分の考えが自己著作の主といえる範囲を占めていれば適正な引用とするという考えです。つまりアニメのスクショを張ってのネタバレはNG、アニメのスクショを張っての感想と解説はオッケーとなります。

今回の決定はブロガーやユーチューバーにとっては割と大きな改正かもしれません。また新たに分かりましたら追記致します。以上著作権法改正についてでした。










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