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ライターで火遊び⇒退学 秀明中学校と生徒の裁判 義務教育に停学はない

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学校の寮で火遊びをして床を焦がし退学処分になった16歳の少年が、学校を相手取り退学処分は違法として損賠賠償を求めた裁判で、学校側が敗訴してしまいネットでは「退学で妥当」「地裁は狂ってる」といった声が相次ぎ炎上しています。

争点となっているのは高校ではなく中学校という義務教育中の処分であったこと、放火であったのか過失である失火であったのかという2点でしょうか。

それらの事情を考慮しても寮生が犠牲になっていた可能性を考慮すると、学校側の判断も妥当ではありますが、教育という観点で考えると救済があっても良かった気もします。

しかしどうやら私立の中学校であっても退学処分は行えても停学は原則行えない規則があるようです。

 

義務教育に停学はない 「学校教育法施行規則」

私立と公立でやや規則が異なります。(秀明中学校は私立中学)

以下学校教育法施行規則26条(懲戒に関する規則)の2項と3項

2項 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。

3項  前項の退学は、公立の小学校、中学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者(性行不良)
2 学力劣等で生業の見込みがないと認められる者(学力劣等)
3 正当の理由がなくて出席常でない者(出席常でない者)
4 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反したもの(学校秩序を乱す者)

退学は公立中学は行えません。私立中学は可能です。

そして停学に関する規則は第4項にあります。

4 第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

停学は義務教育である限り私立であっても公立であってもその処分を下すことはできません。ただしこれらはあくまで原則なので、現場ルールではもう少し柔軟な対応があるのかもしれません。

ツイッターなどでも別の事件に関しててですが、その事に触れている方もいます。

なかなか不合理な規則ですが、「教育」の観点で与えられた生徒への救済でしょうか。今回はこれが仇になってしまい一発退学になってしまったのかもしれません。

(ただし被告となった秀明中学校(埼玉県川越市の学校法人秀明学園の運営)はかなり厳しい校風のようなので、これら停学ができない原則がなかったとしても同じ処分だったのかもしれません。)

裁判結果と事件概要

地裁では「秀明中学校」が裁判で負けてしまい、194万円の支払いを命じられたそうです。但しすぐに控訴していますので、高裁では違う判決が下る可能性もあります。

退学処分となった少年は「損害賠償」という名目で訴えていますが、これは前払いした学費や寮費なのか、退学処分となったことで受けた精神的苦痛などに対する損害賠償なのか、詳しい情報はどこにも出ていません。

事件概要

2017年にライターを持ち込んで、同級生らと火遊びして寮の床を焦がしてしまったようです。学校側は

「学校の秩序を乱し、生徒の本分に反した」

として退学処分としています。

 

ネットの反応

生徒に対して厳しい意見がほとんどでしたが、一部厳しすぎるといったやや寛容な意見もありました。

退学は妥当というネットの反応

9割以上は地裁は変、退学は妥当という意見でした。

 

放火と失火の違いで見解は変わる

この事件が放火なのか失火なのかで見解は少し変わってきます。(放火は故意に火をつけることで、失火は過失)

放火は現住建造物等放火罪として5年以上の実刑と殺人並の重罪ですが、失火の場合建物に火が燃え移っても怪我人が出なければ50万円以下の罰金程度と、まるで扱いが変わってきます。(この区別がなければ料理している主婦が放火未遂で次々刑務所にいってしまいます)

放火ならば退学どころか警察に突き出されなかっただけむしろ感謝しろという話ですが、失火であればお互いの主張が理解できます。

ですので、この少年たちがライターで床に火をつけようとしていたのか、あるいはその場でライター遊びの末に過失で床を焦がしてしまったのか、あとは床の焦げ具合も見たいところですが、少年の起こしてしまった事件ということで詳しい概要を知ることができません。とはいえ今回地裁がこういう判決を出したということは失火であるという判断になったのでしょうか。高裁での判決が気になるところです。










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