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「チケット不正転売禁止法」握手券は対象外? 逮捕者は出るのか

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転売屋もいよいよ終焉ということで、「チケット不正転売禁止法」が本日6月14日から施行されます。これにより販売価格、つまり定価より高い金額での転売ができなくなります。

違反してしまうと、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金ということで「児童ポルノ所持」や「ストーカー行為禁止命令等違反」とほぼ同じ量刑となり、割と重めの代償を払うことになります。

転売の蔓延化により、本当に欲しい人がチケットを入手できないといった問題が指摘され続けてきました。QRコードの導入などで興行主側が転売対策する例も増えてはきましたが、まだ紙チケットが主流なので一定の効果は望めそうです。

法律の内容(概要・条文等)
本法律は,特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに,その防止等に関する措置等を定めることにより,興行入場券の適正な流通を確保し,もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに,心豊かな国民生活の実現に資することを目的とします。

文化庁HP(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html)

「チケット不正転売禁止法」の対象となる特定興行入場券の条件は以下のように定められています。

販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること
興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること
例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること

チケットを購入した公演に急用でいけなくなった場合は、正規のリセールサイトでの転売を推奨。
正規リセールサイトでは、興行主の同意を事前に得ているため、定価での転売が行なえる。

なお、招待券などの無料で配布されたチケットや、転売を禁止する旨の記載がないチケット、
販売時に購入者や入場資格者確認が行なわれていないチケット、日時のないチケットなどは、特定興行入場券には該当しない。
そのため、チケット不正転売禁止法の対象外となる。

上記の定義で考えると、巷で不評を買っている握手券などは「チケット不正転売禁止法」は恐らく対象外です。(確定ではありませんが)

要はまあ東京オリンピックチケットの転売を狙い撃ちにした新たな法律であるような気がします。締め付けをキツくしすぎてしまうと骨董品店やリサイクルショップが巻き沿いになってしまうので多少のザルっぷりは仕方がないです。

 

抜け道はかなりありそう

「業として」転売する行為も法規制の対象とならないようなので、個人としての転売はスルーされるかもしれません。ここは「業」の定義次第なので、転売屋も様子を見ながら対策の対策をしてくるでしょう。

握手会イベントの扱いなど不明瞭な所も多いので、手探りで整備されていきそうな法律です。

 

ネットの反応

交換もダメ 再販システム待たれる

嵐のライブなんかは会場内の交換も禁止みたいですね。ですのでいい席を取ったからといってダフ屋行為するのも見つかったらアウトです。

アメリカではチケットの再販システムが整備されているようなので、これを機に日本もぴあ等がチケットの再販を扱っていってほしいです。以上「チケット不正転売禁止法」についてでした。










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